( 目 的 ) 第 1 条 この協議会は、木材産地・消費者のネットワークを構築し、木材関連業者、建材関連業者などの団体もしくは住宅建築業者などが、木造住宅の建設促進に向け、供給体制の整備、商品企画力、技術力の向上、情報化の促進などについて相互に協力や研鑽を図ることで、木材資源を活用した地域振興に貢献することを目的とする。 ( 名 称 ) 第 2 条 この協議会は、土佐木の家づくり協議会(以下「本会」という。) と称する。
( 事 業 ) 第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ① 会員への情報提供 ② 講習会の開催や研修旅行及び会員相互の親睦 ③ 木造住宅における設計、仕様の統一化、建築部材の標準化への取り組み ④ 会員共通の木造住宅のカタログ作成 ⑤ 木造住宅の品質や性能向上のための調査研究 ⑥ 施主や産地・消費者の交流ツアーの企画立案 ⑦ 全各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な事業
( 事 務 所 ) 第 4 条 本会は、事務所を 高知県高岡郡佐川町丙川内ヶ谷5524番地 佐川プレカット内 に置く。
( 資 格 ) 第 5 条 本会の会員は、森林組合、素材生産業者、製材業等木材加工業者、木材流通業者、設計者、地域工務店、大工、建材関連業者、ネットワークを構築する都市の住宅建築業者及び関係行政機関であって、本会の目的に賛同し、相互の信頼関係構築に努める者とする。
( 加 入 ) 第 6 条 本会に入会しようとする者は、会員の推薦に基づき役員会が審査し、決定した後、当該年度の会費を納めたときに会員となる。
( 会 費 ) 第 7 条 本会の会費は、1万円とし、全額前納するものとする。
( 脱 退 等 ) 第 8 条 会員は、あらかじめ通告したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 2.長期にわたり会費の納入を怠った会員や本会の対面を傷つけ又は、目的遂行に反する行為を行った会員に対しては、総会の議決を経て除名することができる。
( 役 員 会 ) 第 10 条 会長が必要を認めるときは、役員会を招集することができる。 ( 総 会 ) 第 11 条 会長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に通常総会を招集しなければならない。 2.会長は必要があると認めるときは何時でも臨時総会を招集することができる。 3.次の事項は、総会の議決を経なければならない。 ① 事業計画及び収支予算書の決定及び変更 ② 役員の選任 ③ 会費並びに負担金、賦課金の決定及び徴収方法の決定、ただし、研修等に要する実費負担金については、事務局長がその都度適正に定めることができる。 ④ 会員の除名 ⑤ 会則の変更 ⑥ 解散 4.総会は、半数以上の会員の出席をもって議事を開き、出席者の過半数で決する。賛否同数の時は、議長の決するところによる。 5.総会の議長は、会長がこれに当たる。
本会を退会又は除名されたる者は、即時本会に対する一切の権利を失うものとする。又、既に徴収した会費は払い戻ししないものとする。
( 事 業 年 度 ) 第 12 条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わるものとする。
( 経 理 ) 第 13 条 本会の経理は、会費、負担金、寄付金及び補助金その他の収支をもって充てる。 2.事業年度末に於いて残余収入が生じたときは翌年に繰り越しするものとする。 3.域外協議会との直接取引について負担金を徴収するその額は売上の1%とする。各自協議会指定口座に振込入金することとする。 事務局費用として年間本部10万円、支部窓口5万円を事務代行費として支払う。 4.事務局及び会員が協議会を代表して会議等に参加する場合旅費規程に基づき経費を支給する。
この会則は、平成13年 12月19日より実施する。
( 申し合わせ事項 ) 関西協議会・山口協議会は平成17年4月1日より高知県協議会と一体化し関西支部として連絡調整窓口(株)ケイジェイワークス内に、山口支部として(株)カネイ内に置く。 この会則の一部改正は、平成17年4月1日より実施する。